最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4516 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高坂安太郎の上告趣意第一点について。
原判決は、第一審判決摘示第二の事実中、被告人が判示綿糸につき売却の交渉を
して売渡した所為を不可分の一体をなす一箇の行為と認めたものであることが明ら
かである。従つて所論援用の判例は本件に適切でなく、原判決が被告人の所為を一
箇の行為で二個の罪名に触れるものとしたのは正当であつて、論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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